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生命保険は万一のときの遺族のための保障、生きていくための保障があるHEADLINE

必要な保障はいくら?自ら評価して、過不足なく加入しよう

 損害保険は、実際の損害額について支払うものですから、保険の対象となるモノの時価あるいは再調達価格を損保会社が評価して、保険金額を定め、保険支払い事由が発生したら、原則実損分を支払います。
 生命保険は、契約した保険金を支払う定額払いですので、保険事由が発生したとき、どれくらい経済的損失があるのか、自らが考えなければなりません。
 1. 遺族の生活水準、遺族の希望するライフプランで、必要な生活費と教育資金を考える。
 2. 社会保障の遺族年金がどれくらいなのかを理解し、不足分を任意の保険で充てる。

 3. 大きな病気や障害を負った場合、要介護状態となった場合の治療・療養・介護費用に、予備資金が十分でない場合は用意しておく。 
 
 

1.遺族の生活水準やライフプランから、生活費と教育費、予備資金を用意

 死亡保障を加入するかどうかの判断は、まず扶養家族がいるかどうかです。自分が万一のときに、遺族が一定の生活を維持していくための生活費と、子供がいればその教育費、その他予備資金の合計額となります。
 扶養家族といっても、幼い子供と年老いた親では、違ってきます。経済的に自立できていない子供なら、就職して自分の収入を得られる年齢までの生活費と考えてください。22歳あるいは24歳までと考えればいいでしょう。
 自分の親を扶養している場合、親の平均余命と、親にどれくらい生活費資金を出して、親の生活が成り立っているかでしょう。親の介護費や医療費まで考えていくときりがありません。遺贈できる資産があれば、それに代えてもいいでしょう。妻子がいる場合で親に遺贈したい資産があるなら、遺言を作っておいてください。法定相続の第一順位は、子と配偶者になります。

 遺族の生活費は、通常現在の生活費の7割掛けとみます。
教育費は、特別の希望があって通常より余分にかかりそうな場合は、別途計算しましょう。通常の教育を考えているなら、生活費月額の中から積み立てると考えてもいいでしょう。(高校までの学習費については、このサイトのこちらのページに表があります。)

 住いが持ち家の場合で、ローン残債があるときは、通常は借入者は団体信用生命加入しているため、借入者が亡くなると残債は無くなりますが、遺族の生活費は必要ですし、持ち家のリフォーム代は考慮すべきです。
 マンションの場合で、管理費と修繕積立金(共有部分)と駐車場代を既に生活費に入れてるならば、部屋(専有部分)の修繕用だけ別に見ておいていいでしょう。そうした将来の住居費について、遺族が働いた収入で備える、預貯金で備える等、検討できれば、必要保障額に含めなくてもいいでしょう。
 賃貸の場合は、生活費に家賃、駐車場代を入れる必要がでてきます。
 賃貸の住いについては、遺族が親元に帰って一緒に暮らすことも考えられます。これは親を始め親族の合意が必要でしょうが、そういうケースが可能なら、必要保障額は下がります。
 ただし、実家や婚家へ途中から同居というのは、厄介な問題も出てきますので、 初めからあてにしないほうが賢明だと思います。
 
 配偶者が、現在は扶養されているが、世帯主が万が一のときは、働いて収入を得られる確実性が高いときは、必要保障額は、その分下がります。
 現在も共働きで、収入額にも差がないという場合は、収入が一本になっても生活が困らないなら、死亡保障はなくてもいいということになります。しかし、二人の収入で生活設計を立てて暮らしているなら、一人分ですと生活レベルをどれだけ下げてもよいか、は考えておいてください。生活レベルを極端に下げるということは、気持ちとしてなかなか難しいことです。

 注意しなくてはいけないのは、共働きのため、それぞれが別に住宅ローンを組んでいる場合、たとえ団体信用生命に加入していたとしても、一方のローンは残りますので、そのローン返済も遺族の生活費の一部に入れておかなくてはなりません。。

  

2.遺族年金

 公的年金には、老齢年金の他に、遺族年金と障害年金の3つの保障があります。
遺族年金は、亡くなった方の、生計が維持されされていた家族に支給されます。亡くなった方が厚生年金に加入している場合と国民年金に加入している場合で、かなりの差がありますので、国民年金加入者に生計を維持されている家族は、不足分を補う必要が多くなります。
 加入者が万が一のときの必要保障額は、まず遺族年金推定の支給額を差し引くことで計算します。

 厚生年金加入者が死亡した時の遺族年金について以下、わかりやすいよう図式します。1の遺族基礎年金は子のある配偶者に、子の人数に応じて支給されるもので、亡くなった加入者の年収額に左右される額ではありません。
 遺族厚生年金部分は、加入者の平均標準報酬額(加入した間の平均の給与賞与額)や、遺族である配偶者の年収、年金の加入状況(加入年数、厚生年金や共済の場合は平均標準報酬額)妻でなく夫が遺族になる場合は年齢によって異なります。現行の年金制度をもとに試算しています。




 遺族年金は、被保険者あるいは受給権者死亡時に生計が維持されていたことが必要です。(別居でも定期的に仕送りがあった場合も該当)
  公的年金で「子」というのは、未婚で、、18歳になった日以降の最初の年度末までをいいます。高校卒業までは面倒をある程度みますということです。(障害のある子は20歳未満)
 2.の遺族厚生年金を受け取れるのは、受給順に、配偶者(年収850万未満の)または子、父母、孫、祖父母です。配偶者または子が一旦受給すれば、次の順位以下の者は失権します。

 遺族があるいは父母、祖父母の場合、被保険者死亡時に55歳以上であることが条件で、しかも受け取れるのは60歳からです。配偶者といっても妻は通常収入が低い、夫は通常生活できる収入があるからということを想定しています。妻が会社員として働き、夫が専業主夫という場合は、遺族厚生年金は厳しいです。

 1の遺族基礎年金は、受給できる遺族は、子のある配偶者もしくは子のみです。遺族誰でも同額で受給できる基本額(基礎年金満額と同額)と子の加算があります。妻が先に亡くなっているなどで、、子供だけのときは、基本額+子の加算です。

遺族年金試算

【40歳で厚生年金被保険者である会社員の夫が病死。死亡時に扶養されていたのはパート勤めの40歳の妻と子供10歳と5歳の2人】
1.遺族基礎年金
基本額は、老齢基礎年金40年満額加入したときと同額です。子の人数によって加算されます。
2.遺族厚生年金

  平均標準報酬額は、初任給から死亡時の給料、賞与をベースに計算されたものですが、仮に40万円とします。
 加入期間は300ヶ月を最低保証しますので、40歳で亡くなっても25年加入とみなします
 25年加入した老齢厚生年金額(報酬比例部分)の75%になります。
  以上の条件で計算すると、年額約53万円になります。
 子供の有無に関係なく、支給されますが、子のない20代の妻については、5年間だけの有期年金になりました。やり直しがきく年代なのでということです。
3.中高齢寡婦加算

 末子の子供が高校卒業後配偶者本人が自分の老齢年金を受け取るまでの間を埋めるものです。「寡婦」とあるように、夫にはありません。妻が40歳以降65歳未満まで受け取れます。子のない妻も支給されます。
 誰でも同額で、老齢基礎年金40年満額の75%です。
4.配偶者本人の老齢年金と5.老齢厚生年金

 4の老齢年金は65歳から受給でき、20歳から59歳までの40年間(480ヶ月)フル加入で年額約80万円(物価・賃金によってスライドします)。納付期間が短ければその分減ります。1年短いと年金額は約2万円少なくなるとみてください。
 5.の老齢厚生年金は、加入していた期間(月数)と平均標準報酬額によって額に差が出ます。2

 もともと老齢年金は、納付月数の長さがものをいいます。老齢基礎年金は、保険料免除期間等がありますから、加入期間イコール納付月数でないことがあります。老齢厚生年金は、加入月数イコール納付月数となります。
 払っていた厚生年金保険料が掛け捨てになるを避けるという理由で、配偶者本人の老齢厚生年金を優先して受給し、それを超える部分を受け取ることになりました。自分の老齢厚生年金額が、遺族厚生年金額を超えるほどある場合は、従来どおり、遺族厚生年金は支給されません。

 なお、1956年4月1日以前の生まれまでの妻には、中高齢寡婦加算が65歳から停止になる代わりとして経過的寡婦加算があります。その年代は、自分自身の老齢年金が、年金制度が不十分だったことから少額あるいは無年金であることが多いからです。生年月日により、段階的に支給額が減らされて、1956年4月2日生まれ以降は、ありません。

 では、どれくらいの遺族年金額になるのかについて。
月額換算でどれくらい支給されるかは、お客様の年金加入状況をおうかがいし、入社時からの、平均標準報酬額を推定して、現行の年金制度本則に基づいて計算いたします。


「国民年金被保険者、受給権者に生計を維持されていた遺族が受給する場合」




 遺族厚生年金との比較図でわかりますが、2の遺族厚生年金と3.中高齢寡婦加算はありません。つまり1の遺族基礎年金のみです。 世帯主が国民年金被保険者であるならば、遺族年金は、厚生年金(共済もほぼ同様)被保険者に比べて、受給額に差がありますから、自助努力による備えが必要になります。
 遺族年金を受給するためには、保険料を納付している期間が重要です。原則、公的年金に加入すべき期間(20歳から死亡した月の前々月までの免除期間含む期間)のうち3分の2以上の期間が納付済みであるということです。(死亡月の前々月以前1年間に滞納がない特例もあります。)

「注意する点」
  • 再婚した場合は、遺族年金は受け取れません。しかし「子」つまり高校生までの子供がいると、子供に支給されます。ただし、その子供が、再婚した母と同居している場合は、その期間遺族厚生年金は支払われますが、遺族基礎年金のみ支給停止になります。「子」が養子となった場合は、遺族年金は支給されません。ただし、祖父母の養子になった場合は除かれます。
  • 内縁の妻の場合、同居していて事実上の妻であると認められれば、支払われることが多いようです。別居の戸籍上の妻がいる場合、生活費の仕送りなどを定期的にしていたりした場合は、戸籍上の妻に支払われるようです。
  • 厚生年金加入者が、会社を退職して自営業等国民年金加入者となった後、亡くなった場合。公的年金加入期間が合わせて25年ないと、遺族厚生年金は支給されません。25年以上の加入期間があれば、個性年金加入期間分で計算して遺族厚生年金が支給されます。

3.生きていくための生命保険が充実してきた

  • 昔から、医療保険やがんに特化したがん保険という、入院した時等に給付される保険があります。現在は、入院日数が短くなってきているため、入院〇日で定額日額〇円という給付なら、それほど助けにならないという状況です。社会保険公的医療保険の高額療養費制度が認知され、1か月で、一定の金額を自己負担すれば済むということが日額〇日の給付を主契約とする医療保険に魅力をかんじないと思われます。しかも自動付帯される手術給付金が、新しいものほど、額を下げているものが多くなっています。(保険料を抑えることができますが))
  • ただし、高額療養費制度は、健康保険や国民健康保険対象の医療費だけということに注意はしなくてはなりません。
  • 医療技術(手術代、薬価代含めて)が高度化し、あるいは公的医療保険対象とならない高価な医療技術が登場し、上記の高額療養費制度だけで安心できない状況になってきています。
  • 社会保障給付費が高齢社会で増大する一方ですから、自ずと、今後は公的医療保険や公的介護保険によって受けられる恩恵が制限されることになります。潤沢な予備資金を常に手元にプールできている方以外は、一時金としてまとまった額を受けられる保険を検討されるとよいでしょう。
  • あるいは、在宅療養や、仕事完全復帰に時間がかかりそうな病気や障害において、収入の減少にある程度の受給できる商品も、同様に充実してきています。注意点として、受給できる要件を、しっかりチェックしましょう。保険料が低くて、受給できる要件が広いという商品は、なかなかありません。
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